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2020.04.23
お知らせ

保険会社の新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱い

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
一日も早い収束と、皆さまのご健康を心からお祈り申しあげます。

生命保険協会・日本損害保険協会に加入している保険会社各社では、新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いを実施しています。
契約者貸付の利息免除や保険料払込猶予期限の延長、手続きの簡略化など、主な対策例を紹介します。

1.保険料払込猶予期間の延長

保険契約者からの申し出により、保険会社が定める日から最長6か月間の保険料払込猶予期間の延長措置を実施。

2.保険金等各種支払に関する措置

保険契約者または保険金・給付金受取人からの申し出により、保険金・給付金および解約返戻金・契約者貸付の請求にかかる必要書類の一部省略等、簡易支払いに関する措置を実施。

3.新規契約者貸付に対する利息の免除

保険契約者が新たに貸付制度を利用した場合、一定期間貸付利息を減免。

参考:生命保険協会「新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いについて」
https://www.seiho.or.jp/info/news/2020/20200317.html

参考:損害保険協会「新型コロナウイルスへの対応について」
https://www.sonpo.or.jp/news/covid-19/index.html

具体的な対策は保険会社により異なります。
ご不明な点がございましたら、些細な事でも構いませんので、ご相談ください。