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2020.12.15
教養

住宅ローン控除について

こんにちは、小坂です。

先日ライフプランニングについて相談を受けた際、住宅ローン控除について質問を受けたので、下記にまとめてみました。
該当する方はご参考ください。

住宅ローン控除は、正式には「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」といい、税制上、税額控除のひとつとなっています。「住宅ローン減税」といわれることもあります。
住宅ローン控除とは、新築もしくは中古のマイホームを購入する際や増改築をする際に住宅ローンを借り入れていた場合、
一定期間にわたってローン残高に応じた金額が所得税から差し引かれる(還付される)というもので、
控除を受けるには確定申告をする必要があります。

住宅ローン控除の適用条件はこちらになります。

住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済されている方
控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であることの他、あくまでも居住用の不動産取得に限られる点。
ただし床面積の2分の1以上が居住用であれば住宅ローン控除が適用されますので、
床面積の半分までは店舗や事務所利用、貸家でもOKということです。

また、中古住宅でも住宅ローン控除の適用を受けられますが、建築後の年数には「家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年以下であること」という条件があります。
マンションなどの耐火建築物は25年以内と条件が緩和されます。

住宅ローン控除の適用を受けるには取得日から6カ月以内の居住で、各年の12月31日まで引き続き住んでいることが条件となります。
中古住宅を取得してからリフォームやリノベーションを行う場合は、取得日と入居日のスケジューリングは十分注意してください。

住宅ローン控除の額についてですが、基本は、一般住宅の場合、
借入金額の年末残高4,000万円を上限に、その1%が(各年最大で40万円)10年にわたり最大で400万円が控除されます。
さらに、令和元年10月の消費税10%引き上げに伴い、控除期間が3年延長されています。
適用されるのは、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合です。
控除期間の1年目から10年目までは、これまでと同じように借入金年末残高の1%分が控除金額となります。
そして、控除期間の11年目から13年目までは、以下のいずれか小さい額が適用されます。
・借入金年末残高(一般住宅4,000万円、認定長期優良住宅など5,000万円)×1%
・建物購入金額(一般住宅4,000万円、認定長期優良住宅など5,000万円)×2%÷3

また返済期間が10年以上のローンが対象となっており、繰り上げ返済やボーナス払いなどで、
返済期間が10年を切るとその時点で住宅ローン控除の適用は終了となりますので注意してください。

初年度の手続方法
住宅ローン控除の適用を受けた初年度は、確定申告が必要となります。
入居した年の翌年に確定申告書に必要な書類をそろえて納税地の税務署へ提出します。

申告期間
2021年(令和3年)2月16日(火)~3月15日(月)です。
2020年はコロナウィルスの影響で期間が延長されていました。
2021年は延長されるか分かりませんががコロナウィルスが流行していたら延長されるかもしれません。

ふるさと納税をされている方は住宅ローンでの住宅取得時は注意が必要です。
住宅ローンを組まれ初年度に住宅ローン控除の確定申告をされる方は「ワンストップ特例制度」の対象になりませんので注意してください。
※ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。

住宅ローン控除は新築住宅や中古住宅、リフォームなどで幅広く適用されるお得な制度ですが、
住宅の種類で適用される条件は異なります。
有効な制度を活用して上手くやりくりしていきたいですね。

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